育休取得で手取り増額?多忙な社畜も令和4年9月までに1日休もう!

今日も一日お仕事&育児おつかれさまです。
負けず嫌いのサラリーマンとして社畜のごとく働き、並行して育児・家事も全力奮闘中のかまちです。

今回は「令和4年9月までにパパも育休を1日取るだけで給料があがる!?」を紹介します。

「男性の育休について耳にする機会が増えたけど、何も家族に貢献できていない」
「育休取得するなら、せっかくならお得に取得したい」

と考えているパパの助けになれば幸いです。

結論:月末に1日育休取得で、事実手取り額が増えます

令和3年11月時点では、月末1日だけ育休を取得すれば、社会保険料が免除となる分お給料の手取り額が増えます
もちろん、賞与が支給される月の場合は、その分の社会保険料も免除になります

しかし、この「月末1日取得」で賞与分の社会保険料免除の恩恵を受けられるのは、健康保険法・厚生年金法の改正に伴い令和4年9月まで

1日だけなら育休できるかも…という方は、令和4年9月までの賞与支給月の取得がおすすめです。


かまち
他の日に必死に働いて、賞与月の月末1日休めるように仕事を段取りしましょう!


1日育休取るだけで本当に給料が増えるの?

健康保険法第159条では、「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」とされています。

この「終了する日の翌日が属する月」がポイントで、現在は月末日に育休を取得することで当月が保険料の免除対象となり、当月分給与に対する社会保険料が免除となります

当然賞与も加味された月の方が社会保険料が増えるため、賞与月の月末に取得すると免除の恩恵が最大になるのです。

この制度を活用し賞与月に1日だけ取得する人が増えたのか、法改正がなされることとなり、ひいては制度が見直されます。
見直し後の新制度では、賞与額への社会保険料免除の恩恵は受けにくくなってしまいます。


かまち
制度の見直しにより、育休自体は取得しやすくなります。
本来育休は1日と言わず、必要なだけ取得するべきですしね。

法改正後の令和4年10月以降は、以下の通り育休を取得した場合に社会保険料が免除となります。


  • 給与 ⇒ 以下の①②のいずれか
           ①月末を含む日に取得(従前と同じく1日だけでもOK)
           ②当月で2週間以上取得してれば免除(月末に休んでなくてもOK)
  • 賞与 ⇒ 1ヶ月以上取得すれば免除(※従前よりも厳しい!)


どんな人は旧制度のうちに育休を取るべき?

給与に対する社会保険料の免除のあり方は適用範囲が拡大されましたので、「賞与支給月はいつも忙しくて1日も休めない!」という方は急ぐ必要ありません。

また、子供の育児に専念すべく長期にわたって育休を取得する方も、あまり意識する必要ありませんね。

「せっかくなら増えた手取りで家族に還元してあげたいな!」と考えている方は、法改正前の旧制度(令和4年9月まで)のうちに賞与月での育休取得を計画しましょう


かまち
現行の育児休業の申出期間は「原則1ヶ月前まで」となっていることから、計画的に手続きを進めるのが大事です!


ちなみに、新制度になると他にも変わるの?

 令和4年10月以降のパパ育休についても簡単に触れておきます。


  • 出生後8週間以内において、最大4週間まで(※2回に分割可!)取得できるようになる。
     分割して取得できることから、今までのように「一番大事な時に・・・」と出し渋りする必要なくなります。
  • 申し出期限が1ヶ月前から2週間前までに短縮されます。
     仕事の状況を見て申請しやすくなりますね。
  • 休業中、所定労働日・時間の半分までは就業が可能になります。
     休みでも働くなんて、社畜にはたまりませんな。

    これらのほか、令和4年4月から会社から本人へ育休取得の確認が義務付けがなされます。

    令和4年度から法改正となる育児休業の内容は、厚生労働省のHPより確認ができます


かまち
法改正によって、パパの育休が今までよりも取得しやすくなりそうですね!


おわりに

育休制度を上手に活用すれば、1日休むだけで収入が増えます。

可能なら1日と言わず長期間取得することをおすすめしますが、せっかくなら月末を含む形で取得して、増えた手取りで家族に還元しましょう。

多忙や勤務の都合上、長期取得できないケースもありますし、家庭を顧みず育休を取得しない方も多いですから、たとえ1日の育休取得であっても胸を張って取得すべきです。

もちろん取得した際は、きちんとご家族に貢献するのを忘れずに。


かまち
令和4年9月までに育休取れそうな方、賞与月の月末に予定が入らないよう死守しましょうね〜

じゃあな、またな。

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