今日も一日お仕事&育児おつかれさまです。
負けず嫌いのサラリーマンとして社畜のごとく働き、並行して育児・家事も全力奮闘中のかまちです。
今回は「新型コロナウイルスで陽性と診断され、自宅療養した際のかんぽ生命での入院保険金の請求手続き」を紹介します。
「新型コロナの自宅療養でも入院保険金をもらえると聞いたけどホントなの?すぐに手続きできる?」
「保険金を請求したことないからやり方が分からない…そもそも加入対象も分からない…」
とお悩みの方々の助けになれば幸いです。
結論|漏れなく対応する自信がないなら先ずは電話。せっかくなら将来へ役立つ機会に
新型コロナの自宅・ホテル療養(いわゆる「みなし入院」)については、令和4年9月25日までの診断であれば立場等の条件なく入院保険金の請求ができます。
ただし、かんぽ生命の場合、一部の保険請求はマイページから行えません。
掛け金の支払いと保険金の受け取りがご自身の場合はマイページから手続きできますが、別の場合は手続きできません。
ご自身で掛け金を支払っていないがゆえに契約の存在を把握できていない可能性もあることから、手続き漏れの不安がある方は電話による確認をお勧めします。
電話であれば、かんぽ生命の担当者に入院保険金の対象となる契約をきちんと調べていただけるからです。
電話の場合は届いた書類、マイページからの請求の場合はフォームに記入をし、療養時に登録した「My HER-SYS(マイハーシス)」のスクリーンショットの印刷を用意すれば準備OK。
かんぽ生命の入院保険金に関する請求期限は対象事由が生じてから5年と長めですが、忘れないためにも早めのお手続きをオススメします。
なお、令和4年9月26日以後に新型コロナと診断されても、立場によっては入院保険金をもらえませんので注意が必要です。
新型コロナのみなし入院が初めての保険金請求という方も多いかと思います。
保険金のお世話になる機会はそう多くはありませんが、この際マイページを作っておくと将来の管理が楽です。
加えて、契約内容を洗い出したこの機会に、保険のことを長らく考えていなかった方は「保険加入の量と質(内容)」の見直しまで行うと効率的です。
コロナになって人生初の保険金請求!契約はしてるけど、中身は…
2022年の夏、日本国内の新型コロナ感染者数は過去最大の26万人を記録しました。
そんな状況下で私も新型コロナ陽性の診断がなされ、10日間自宅療養となる事態に陥りました。
コロナに感染した時の対応については別記事にまとめています。
新型コロナに感染し、自宅やホテルで療養した場合、いわゆる「みなし入院」に該当する場合は入院保険金の請求対象となります。
世間からの認識は高くありませんが、新型コロナ第一波の頃、金融庁から各保険会社宛に入院保険金としての取扱い・手続き簡略化の要請が明確になされています。(参考:新型コロナウィルス感染症の宿泊療養者・自宅療養者のために発行する 証明書様式について(要請)(金融庁HP))
後述しますが、2022年9月26日以降の診断の場合は注意です。
ただ、お恥ずかしいことに、毎月生命保険等を払ってはいるものの、自分自身何の保険に入っているかきちんと把握できていませんでした。
また初めての保険金請求で手続きも分からず、調べる作業に奔走することとなりました。
そこで今回、自分自身の今後の効率的な対応、そして同じ境遇の方の役に立つよう、請求手続きを記録に留めることにしました。
かんぽ生命で初めてor久々に請求する人向け|保険請求の具体的な手続き
かんぽ生命での入院保険金の請求はマイページからも可能ですが、条件が限られています。
そのため入院保険金の対象となる契約を自身で把握できていない方や、「初めて」または「久々に」保険金請求の手続きを行う方は、以下の手続きに則って対応することをオススメします。
- ①かんぽ生命の担当者へ電話する【契約対象・請求可能対象の抜け漏れ確認】
- ②書類に記入・マイハーシスのスクリーンショットを印刷【提出書類の準備】
- ③時間があれば郵便局へ持ち込み。難しければ郵送【確実な提出・登録内容の更新】
- ④マイページの設定【今後に備えて】
「初めからマイページでやった方が効率的では?」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、マイページでの入院保険金の請求は「掛け金の支払いと保険金の受け取りがご自身の場合のみ」となります。
例えば、親が契約・掛け金を支払い、受け取りは子供のようなケースは、マイページから手続きできません。
各手順の具体的な内容は、以下の通りです。
①かんぽ生命の担当者へ電話する【契約対象・請求可能対象の抜け漏れ確認】
先に説明したとおり契約対象・請求対象の抜け漏れを無くすためにも、入院保険金の請求手続きについて不慣れな方は、この際一度担当者・担当店舗へ電話することをオススメします。
特に「保険証券(書)記号番号」が分からない場合は確認必須です。
「保険証券(書)記号番号」は、契約書(保険証書)以外にも年1回誕生月にかんぽ生命から届く「ご契約内容のお知らせ」や、年末調整の際に使用する「保険料払込証明書」に記載があります。
契約証書や案内書類が見当たらず、担当者・担当店舗も分からない場合は、ひとまずかんぽ生命の「かんぽコールセンター(0120-552-950)」へ電話してみましょう。(参考:お客さま相談室(かんぽ生命HP))
今回は電話で契約対象を確認しつつ、必要な書類を郵送で送っていただきました。
私自身「自分が払っている保険契約」しか認識しておらず、今回両親へ確認したところ私の知らない保険契約があることを知りました。
電話ではなくマイページから行おうと考えている方も、手続きを一度で済ませられるよう、この際ご両親等に保険の契約状況を確認しておくべきです。
もらえる事象でも手続きできていない「未請求の保険金」は少なからず存在しています。
ご自身で請求しない限り保険金はもらえません。
漏れなくもらえるよう、契約状況を整理・確認を行うのが手続きのはじめの一歩です。
②書類に記入・マイハーシスのスクリーンショットを印刷【提出書類の準備】
新型コロナのみなし入院での入院保険金の請求にあたって求められた書類は、以下の3点です。
- 入院事情書
- 保険金支払請求書
- り患したことが分かる保健所等発行の書類のコピー(「My HER-SYS」のスクリーンショット)
「入院事情書」と「保険金支払請求書」は郵送で届き、り患したことが分かる保健所等発行の書類のコピーは「My HER-SYS」のスクリーンショットを印刷しました。
それゆえ、どの自治体も「My HER-SYS」のスクリーンショットによる代替を推奨しています。
各書類の記載方法は以下の通りです。
なお、いずれの書類も押印は不要でした。
③時間があれば郵便局へ持ち込み。難しければ郵送【確実な提出・登録内容の更新】
今回、正直面倒ではありましたが、書類不備も心配でしたので、あえて郵便局へ赴くことにしました。
②の記入例のとおり準備すれば手続きは問題なく完了しますので、この記事を見られた方は時短の観点から郵送でも問題ありません。
ただ、直接郵便局に行くことで現住所の更新や契約内容の確認等、その場で点検できるのも事実です。
転居を度々していたり、保険に関して長らくほったらかしにしていた方は、この際一度窓口に出向くと契約内容を整理する機会として活かせます。
私自身現住所の更新を行い、時間はかかりましたが、それでも15分程度で手続きは完了しました。
窓口に行くことで振込総額と着金日もその場で分かり、また粗品ももらえてちょっぴりお得でした。
着金が完了すると、かんぽ生命からお知らせの郵便が届きます。
④マイページの設定【今後に備えて】
一連の請求手続きを終えて、記憶が薄れないうちにやっておきたいのが「かんぽ生命のマイページの設定」です。
将来自分が忘れても大丈夫なように、また変更等の手続きを時短で行うためにも、webで契約内容を確認できるよう設定しておきましょう。
マイページの登録で必要なものは以下の2つです。
- 保険証券(書)記号番号
- メールアドレス
なお豆知識ですが、「保険証券(書)記号番号」は令和2年10月1日から「本人確認の際に聞いてよい内容」から除外されました。(参考:医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について(厚生労働省HP))
もし見知らぬ電話等で「保険証券(書)記号番号」を聞かれた場合は、詐欺等の可能性が高いので注意しましょう。
請求時に注意したいとても大事な2つの期間&税金!?+この際やっておきたいこと
手続きを確認する中で驚いた「2つの期限」と、気掛かりだった「税金のこと」、そして自ら「このタイミングでやって良かったと感じたこと」をまとめました。
これらを知っておくことで、失敗の防止や作業の効率化に活かせるはずです。
「請求したのにもらえなかった!」とならないように気を付けたい2つの「期間」
具体的な手続き方法はご理解いただけたかと思いますが、新型コロナに関する入院保険金の請求時には気を付けなければならない「期間」が2点あります。
1つは、請求期限です。
これはコロナに限った話ではありませんが、かんぽ生命の入院保険金の請求期限は5年を経過すると失効します。(参考:ご契約のしおり・約款 普通定期保険 2022年4月作成(かんぽ生命HP))
法律用語としてよく聞く「時効」の概念が入院保険金にも存在するのです。
とは言え時間が経てばMy HER-SYSの存在も忘れてしまいそうですので、快復後早めの対応が吉です。
そして2つ目は、新型コロナと診断された日です。
2022年9月26日以降の診断では、「新型コロナ陽性」と診断されても、以下の方以外は入院保険金を請求できなくなりました。(参考:新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」による入院保険金の支払対象について 2022年9月9日(かんぽ生命HP))
- ①65歳以上の方
- ②入院を要する方
- ③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症り患により酸素投与が必要な方
- ④妊婦の方
9月25日以前に診断されていれば、療養期間が9月26日を跨いだり、請求手続きが9月26日以後となっても、従前通り請求可能です。
まさか税金取られたりしない?非課税だけど1つだけ注意が必要
ケガや病気で受け取る給付金などは、税法上「非課税」となっています(2022年9月時点)(参考:入院給付金などには税金がかからない?(公益財団法人 生命保険文化センターHP))。
しかしながら、確定申告で医療費控除を行う際は、「負担した医療費」から「受け取った入院給付金」を差し引かなければなりません。
子育て世代で想定されるのは、出産の年と重なるケースです。
仮に通院等により1年間で10万円以上の医療費を払っていても、数万円の入院保険金が手に入り、差し引きした収支10万円以下となる場合は医療費控除を行うことができません。
この際やっておきたい|どれだけ保険のお世話になっただろうか?
この記事をここまで読み進めていただいた方は、おそらく「今回初めてor久々に入院保険金を請求される方」で、つまるところ「今まで保険金請求との縁がなかった方」かと思われます。
保険金を漏れなく請求することは、自分がどれだけ保険に入っているか確認する機会になります。
そこで、このタイミングで一緒に行うと効率的なのが「今入っている保険の見直し」です。
入院保険金をもらえてついつい「ラッキー!儲かった!」なんて思いがちですが、そもそも入院保険金は自らが支払った保険金によりまかなわれています。
そもそも新型コロナという感染力の強いウイルスが大流行したがゆえに入院保険金をもらう機会に遭遇しましたが、もらう機会は少ない割に、掛け金を支払う機会は毎月訪れます。
「どの保険がオススメ!」と、私から宣伝するつもりは更々ありません。
個々のご事情で合うもの・合わないものありますし、万人にオススメな保険なんてありませんからね。
保険を一度契約し、そのまま手を付けていないという方は多いかと思います。
契約して10年以上経っている方も多いのではないでしょうか。
何も考えず、手を付けずにいました。
10年も経てば新しい保険商品も登場し、またご自身の家庭環境にも変化が生じています。
きっかけがないと放置しがちな保険だけに、加入状況を整理できたこの機会に、家計の点検がてら「保険に加入する量と質(内容)」を見直すととても効率的です。
〜おわりに〜
仕事で保険に携わっていない限り、常日頃保険のことを考え、中身をしっかり把握するのは難しいです。
毎日新しい情報が飛び交い、変化の激しい日常ですので、「しっかり把握できています」と胸を張って言える人の方が稀です。
この記事を読み、新型コロナのみなし入院時のかんぽ生命での手続きが分かり、またご自身の保険加入の量と質が適切か考える機会のお役に立てば幸いです。
万が一の時に備えつつ、毎日の健康を欠かさずに。
じゃあな、またな。